中部日中経済交流会 中経会
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中経会 定款
特定非営利活動法人中部日中経済交流会 定款
第1章 総 則
(名称)
第1条
この法人は、特定非営利活動法人中部日中経済交流会 という。

(事務所)
第2条
この法人は 主たる事務所を 名古屋市中川区荒子一丁目64番地 に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条
この法人は、日中平和友好条約の掲げる精神を遵守し、日本国と中華人民共和国両国民の間の相互理解と友好関係を増進し、もって日中友好を発展させるため中部地区内で日本と中華人民共和国の経済・文化・芸術・教育・スポーツなど各分野での交流事業等を行い、国際協力の推進・発展に寄与することを目的とする。


(特定非営利活動の種類)
第4条 
この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 経済活動の活性化を図る活動
(2) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(3) 社会教育の推進を図る活動
(4) 国際協力の活動

(事業)
第5条
この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
1.日中両国民の相互理解と友好関係の増進に資する内外の経済、文化、芸術、教育、科学技術及びスポーツ等の交流事業
2.日中両国の友好都市間交流に対する協力と支援事業
3.日本からの留学生の派遣と斡旋及び中国からの留学生・研修生の受け入れと斡旋事業
4.日本からの訪中団の派遣と斡旋及び中国からの訪日団の受け入れと斡旋事業
5.日本における中国語の普及並びに中国における日本語の普及事業
6.関係諸機関及び関係団体との協調・連絡事業
7.機関紙及びパンフレットの刊行及び関係図書の出版、斡旋事業
8.その他本会の目的を達成するために必要な事業
(2) その他の事業
1.日中友好と会員相互の親睦を図るための中国旅行・レクリエーション等の行事
2.会員間の異業種ビジネス交流事業
前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、利益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
第3章 会 員
(種別)
第6条
この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人及び団体
(3) 名誉会員 この法人の目的に関連する分野に関して秀でた見識・経験を持つと認められる個人及び団体

(入会)
第7条
会員の入会条件については、「中国並びに中国人民に対して好意と友好をもてる人」とする。ただし、法輪講などの政治的・宗教的な活動をしようとする人、この定款の趣旨に反する行為をしようとする人は除く。
2 会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により会長に申し込むものとし、会長は、正当な理
  由がない限り、入会を認めなければならない。
3 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければな
  らない。

(会費)
第8条
会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。

(退会)
第10条
会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第12条
既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条
この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 10人以上50人以内
(2) 監事 1人以上 3人以内
2 理事のうち、1人を会長、7人以内を副会長、1人を専務理事とする。
3 法上の役員とは別に顧問、相談役を若干名置くことができる。

(選任等)
第14条
理事及び監事は、総会において選任する。
2 会長及び副会長及び専務理事は、理事の互選とする。
3 顧問及び相談役は、会長が委嘱する。
4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役
  員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)
第15条
会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。会長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によっ
  て、その職務を代行しこの法人の代表も代行する。
3 専務理事は、会長を補佐し、主として会の運営や行事についての全般的業務を事務局と共に担当する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。また、第5条
  第1項第1号の交流事業において定期に開催される講演会・交流会の幹事を会長の指名により優先的に勤める義務を
  負う。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重
   大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第16条
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は前2項の規定にかかわらず、後任者が選任されていない場合に限り、任期の末日後、最初の社員総会が終結する
  まで、その任期を伸長する。

(欠員補充)
第17条
理事又は監事のうち、定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第19条
役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(職員)
第20条
この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、会長が任免する。
第5章 総 会
(種別)
第21条
この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第22条
総会は、正会員をもって構成する。

(機能)
第23条
総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び予算並びにその変更
(5) 事業報告及び決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負
   担及び権利の放棄
(9) 事務局の組織及び運営
(10) その他運営に関する重要事項

(開催)
第24条
通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員の総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があった
   とき。
(3) 第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)
第25条
総会は、第24条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、第24条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に臨時総会を招集しなけ
  ればならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも10
  日前までに通知しなければならない。

(議長)
第26条
総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第27条
総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第28条
総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第29条
各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法を
  もって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第51条の適用については、総会
  に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第30条
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数
  (書面若しくは電磁的記録による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び表決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第31条
理事会は、理事をもって構成する。

(機能)
第32条
理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 名誉会員の指名及び解任
(4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第33条
理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(4) 前3号の規定に拘らず、理事改選直後の臨時理事会は、通常総会終了後直ちに通常総会開催場所にて開催する。

(招集)
第34条
理事会は、会長が招集する。
2 会長は、第33条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に理事会を招集しなければな
  らない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも
  10日前までに通知しなければならない。

(議長)
第35条
理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 前項の規定に拘らず、理事改選直後の臨時理事会の議長は、出席した理事の中から選出する。

(議決)
第36条
理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第37条
各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもっ
  て表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第38条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第38条
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的記録による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び表決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益

(資産の区分)
第40条
削除

(資産の管理)
第41条
この法人の資産は、会長が管理し、その方法は総会の議決を経て、会長が別に定める。

(会計の原則)
第42条
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)
第43条
この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。

(事業計画及び予算)
第44条
この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。


第45条
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日
まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予備費の設定及び使用)
第46条
削除

(予算の追加及び更正)
第47条
予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て既定予算の 追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第48条
この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第49条
この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

(臨機の措置)
第50条
予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第51条
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
第52条
この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第53条
この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会に出席した正会員の3分の2以上をもって議決したものに譲渡するものとする。

(合併)
第54条
この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第55条
この法人の公告は、この法人の掲示板に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。
第10章 雑則
(細則)
第56条
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。